「あげたものを返せ」と要求する人の心理は、状況や関係性によって様々です
1. 別れた後に「あげたもの」の返金を要求する場合
- 未練がある: 別れたくない、 or 関係を修復したいという気持ちが強い
- 相手を困らせたい: 別れ際に腹いせをしたい、 or 嫌がらせをしたい
- 自分がされたことに対する対価を求めている
- モラルハザード: 「あげたものは返してもらうのは当然」という考えに基づいて要求している
2. 金銭的な理由で返金を要求する場合
- 経済的に困窮している: 生活費が厳しいなどの理由で、どうしてもお金が必要になっている
- 贈り物をする際に誤解があった: プレゼントではなく、後で返金してもらうことを前提とした金銭を渡していた
- 相手との金銭関係を清算したい: 過去に金銭の貸借関係があった場合、その返済として要求している
- 本心ではない: 周囲からのプレッシャーなどによって、仕方なく返金を要求している場合もある
「あげたものを返せ」と言われた場合の対応
要求の背景にある心理を理解することが重要です。相手が本気で返金を要求しているのか、冗談なのか、それとも別の思惑があるのかによって、適切な対応が変わってきます。
- 要求の理由を冷静に聞いてみる: まずは、相手がなぜ返金を要求しているのかを冷静に聞いてみましょう。その上で、自分の考えを伝え、話し合いましょう。
- 妥協点を見つける: 場合によっては、妥協点を見つけることが必要になるかもしれません。例えば、金銭的な負担が大きい場合は、分割払いにしたり、別の品物で返礼したりするなどの方法を検討しましょう。
- 毅然とした態度で断る: 相手が明らかに無理難題を要求している場合は、毅然とした態度で断ることも必要です。その際、相手を傷つけないように注意しましょう。
- 必要に応じて専門家に相談する: 金銭的なトラブルや、ストーカー行為などの被害を受けている場合は、弁護士や警察などの専門家に相談することを検討しましょう。
明確な借金があった場合
借金があったことを示す証拠があれば、返済義務がある可能性が高いです。請求に応じて、全額または分割で返済する必要があります。
2. プレゼント代の場合
一般的に、プレゼントは贈与とみなされるため、返済義務はありません。ただし、高額なプレゼントや、「結婚を前提に贈った」などの特別な事情があれば、返還請求される可能性があります。
3. デート代の場合
デート代は、誰が支払うかについて明確な合意がない限り、それぞれが支払った分を負担するのが一般的です。ただし、どちらか一方が出費が多かった場合、清算を求める権利があります。
4. 同棲費の場合
同棲費については、同棲期間や双方の収入、家事分担などによって、負担割合が異なってきます。明確な合意がない場合は、民法上の「夫婦同居費分担義務」に基づいて、負担する必要があります。
いずれの場合も、
- 相手と話し合い、合意に基づいて解決するのが理想です。
- どうしても解決できない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。