昨今、コロナウイルス感染症が流行して、
ネガティブオプション(送り付け商法)が増えてきています。
特に、注文した覚えのない商品がいきなり家に届き、
代金を請求されるという事例です。
もしかして、家族が頼んだものかもしれないと感じて
届いた箱をすでに開けてしまった。
高齢者に健康食品を送り付ける送り付け商法が
急増したこともあります。
最近では、カニなどの海鮮物を送りつける商法も増えています。
売買の契約が成立していないので、
こうした身に覚えのない商品が届いたとしても
支払う必要はありません。
そして、商品を返送する義務もないので、そのまま放置しても良いのです。
送り付け商法 法改正
令和3年7月6日に施行された改正法では、
一方的に送り付けれた商品は、開封後でも処分しても良いと決まりました。
ネガティブオプションの対策
注文した覚えのない商品が届いても、受け取らないことが一番です。
ひとり暮らしの場合、何を注文したのかわかりますが、家族と住んでいる場合、もしかしたら家族が注文したものかもしれないし。と一旦は受け取ってしまいますよね。
ただ、その後、家族に確認してわからないと言われた場合には、支払い義務はありません。
消費者センターに相談することが良いですね。
送り付けられた商品の代金を支払ってしまった場合、
送り付け商法リストに加えられて、さらにまた次の商品が送られてきてしまうかもしれないので要注意です。